社長のためのメンタルヘルス2018.3 第67号
こんにちは。カウンセラーの咲江です。 先月も関連する内容でお伝えしておりますが、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。平成30年4月1日から、障害者雇用義務の対象として、これまでの身体障害者、知的障害者に精神障害者が加わり、あわせて法定雇用率も変わります。社長の皆様、この変更をご存じでしたか? 【障害者雇用義務 法定雇用率】 民間企業 現行 2.0% → H30.4.1以降 2.2% ⇒今回の変更により、障害者雇用義務の民間企業の範囲は従業員50人以上から45.5人以上となります 先月のスモールサンニュースでは発達障害のある方への対応について分かり易く解説されている「虎の巻シリーズ」という...