社長のためのメンタルヘルス2018.2 第66号
こんにちは。カウンセラーの咲江です。 突然ですがみなさんの会社の従業員数は何人ですか?常時使用する従業員が50人以上の場合には、いくつか法的縛りがあることをご存じでしょうか?そのうちの一つが障害者雇用です。2年前の平成28年4月から施工された改正障害者雇用促進法によって、50人以上の企業に義務づけられている障害者の雇用ですが、100人超の企業ではさらに法定雇用率が未達成の場合には、障害者雇用納付金が徴収され、逆に一定数を越えて障害者を雇用している場合には報奨金が支給される制度ともなっています。 今回はその制度のお話しではなく、実際に精神障害者を雇用した時にどう対応したら良いのかわからず困るので、積極的...