金融マンのひとり言 2017年10月号
『民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律』をご存知でしょうか 金融機関で10年間(2~10年)出し入れされなかった預金(残高1万円未満または1万円以上でも連絡不能となった場合)は休眠(睡眠)預金といって、一定の手続きを経て金融機関の収益(雑益)となります。 その総額が内閣府の試算では毎年700億円にのぼる(該当する預金残高は1,200億円でそのうち500億円が払い戻し)とされています。 これ預金を活用しようという動きから『休眠預金活用推進議員連盟』による議員立法として2016年12月に法案が成立しました。 2019年1月時点で10年間放置された預金が対象となります。 諸外国でも同じような制度があり...